法人の一年間のスケジュールと必要な届出一覧

法人を設立したらどのような届け出が必要か皆さんご存知でしょうか?
起業して、法人を設立すると、売上をあげることはもちろん最も大切ですが、その他、いろいろと面倒な届け出やバックオフィスの作業が発生します。
はじめて起業する人、法人をはじめて設立する人によく聞かれるのが、法人の一年間の予定と、必要な届出についてです。
これは、届出先も違いますし、時期も違いますし、なかなかわかりにくいかと思います。
そこで、法人を設立したときに、どのような届け出が必要となるか、法人の一年間のスケジュールと必要な届出一覧を確認したいと思います。

設立時

届け先 届出書等 対象 提出期限等
法務局 株式会社設立登記申請書
・取締役会議事録
・就任承諾書
・印鑑証明書(代表実印)
・株主総会議事録
・定款
・資本金の額の計上に関する証明書
・払込証明書
・法人印(実印)
・印鑑届書
会社を設立した場合 会社設立の日から2ヶ月以内
税務署 法人設立届出書
・登記簿謄本
・定款の写し
・設立時の貸借対照表
・株主名簿の写し
・現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類
会社を設立した場合 会社設立の日から2ヶ月以内
税務署 青色申告の承認申請書 青色申告の承認を受けようとする法人 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
税務署 事前確定届出給与に関する届出 事前確定届出給与について届け出る場合 株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日まで
税務署 棚卸資産の評価方法の届出 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合 設立第1期の確定申告書の提出期限
税務署 減価償却資産の償却方法の届出 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合 設立第1期の確定申告書の提出期限
税務署 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1か月以内
税務署 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
税務署 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
税務署 消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合 課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)
税務署 消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
都道府県税事務所 法人設立届出書
・登記簿謄本
・定款の写し
会社を設立した場合 会社設立の日から15日または1ヶ月以内(各都道府県によって若干異なる)
市役所(市区町村) 法人設立届出書
・登記簿謄本
・定款の写し
会社を設立した場合 会社設立の日から2ヶ月以内(各市区町村によって若干異なる)
労働基準監督署 労働保険関係成立届 従業員を雇用する場合 従業員雇用の日から10日以内。住民票などを添付。
労働基準監督署 適用事業報告 従業員を雇用する場合 従業員雇用の日から10日以内。
労働基準監督署 労働保険概算保険料申告書 従業員を雇用する場合 従業員雇用の日から50日以内。
労働基準監督署 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 時間外・休日労働させる場合 遅滞なく速やかに
労働基準監督署 就業規則届 常時、従業員を10人以上雇用する場合 遅滞なく速やかに
ハローワーク(公共職業安定所) 雇用保険適用事業所設置届(事業所設置届) 従業員を雇用する場合 従業員雇用の日から10日以内。労働保険関係成立届(労働基準監督署)などを添付。
ハローワーク(公共職業安定所) 雇用保険被保険者資格取得届 従業員を雇用する場合 従業員雇用の日から10日以内。労働者名簿、雇用契約書などを添付。
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 非適用業種以外の個人事業主で、従業員が5人以上いる場合、または、任意に適用する場合 社会保険加入義務の事実発生から5日以内
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 非適用業種以外の個人事業主で、従業員が5人以上いる場合、または、任意に適用する場合 社会保険加入義務の事実発生から5日以内
年金事務所 健康保険被扶養者 (異動) 届 非適用業種以外の個人事業主で、従業員が5人以上いる場合、または、任意に適用する場合 社会保険加入義務の事実発生から5日以内
年金事務所 国民年金3号被保険者資格取得届 国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にする場合 事実発生から5日以内
保健所 食品営業許可 飲食店を開業する場合 保健所へ事前相談後、店舗工事完成10日前
消防署 防火管理者専任届 収容人数が30人を超える店舗、もしくは30人以下でも建物全 体の収容人数が30人以上の場合 内装設計時
保健所 開設届 診療所・歯科診療所・美容所・理容所・クリーニング所等を開設する場合 保健所へ事前相談後、店舗工事完成10日前

※状況に応じて必要な届出が異なる場合がございます。詳細については、当事務所、または、各届出先にお問い合わせください。

 

1月末まで

1.法定調書の提出

1年間の支払給与・家賃等の一覧を税務署へ提出します。

2.償却資産申告書の提出

所有している償却資産の明細を所在地の市区町村へ申告します。

 

決算

決算月の2ヶ月後(延長をしている場合は3ヶ月後)までに所轄税務署・市町村などへ確定申告書を提出。
提出期日までに納税を行います(申告期限の延長申請で延長されるのは、あくまでも「申告期限」だけです。納税期日の延長はできません)。

 

消費税の中間申告

法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える課税事業者は、中間申告書の提出が必要となります。ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。なお、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。中間申告の回数と時期は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、年1回、年3回、年11回となります。

 

法人税の中間申告

前事業年度の法人税納付額が20万円を超える法人は、法人税の中間申告と納付が必要となります。提出期日は事業年度開始後6月を経過した日から2月以内となります。

 

給与・労務関係

1.給与計算

タイムカード集計・社会保険料の控除源泉所得税の控除・差引支給額を毎月計算します。

2.源泉所得税の納付

毎月10日までに預かり源泉所得税の納付を行います。ただし、給与の支払人数が10人以下の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を届け出ていれば年2回(7月・1月)の納付とすることが可能です。

3.年末調整

事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足の調整を行います。

4.給与支払報告書の提出

前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出を行います。

5.労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の提出

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっております。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっており、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

 

おおまかにはこのような感じです。
どうでしょうか?簡単そうでしょうか?それとも面倒そうでしょうか?
これら全ての届け出やバックオフィス作業を創業支援.comでは起業したばかりの法人様にも安心の価格でご提供しております。
ご不明点やご不安点などありましたら、是非一度、お気軽にご相談ください。

 

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