個人事業主として起業・独立・開業したらどのような届け出が必要か皆さんご存知でしょうか?
起業して、個人事業主として事業を開始すると、売上をあげることはもちろん最も大切ですが、その他、いろいろと面倒な届け出やバックオフィスの作業が発生します。
はじめて起業・独立・開業する人によく聞かれるのが、個人事業主の一年間の予定と、必要な届出についてです。
これは、届出先も違いますし、時期も違いますし、なかなかわかりにくいかと思います。
そこで、個人事業主として起業・独立・開業したときに、どのような届け出が必要となるか、個人事業主の一年間のスケジュールと必要な届出一覧を確認したいと思います。
創業・開業時
届け先 | 届出書等 | 対象 | 提出期限等 |
---|---|---|---|
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 事業を開始した場合 事業所等を開設等した場合 事業を廃止した場合 | 事業開始等の日から1か月以内 |
税務署 | 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
税務署 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく |
税務署 | 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 | 棚卸資産事業を開始した場合 事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合減価償却資産事業を開始した場合 既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合 からまでの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで |
税務署 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1か月以内 |
税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) |
税務署 | 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
税務署 | 消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
税務署 | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
都道府県税事務所 | 個人事業開始申告書 | 事業を開始した場合 事業所等を開設等した場合 事業を廃止した場合 | 開業後、速やかに提出(自治体により期限は異なります) |
市役所(市区町村) | 個人事業開始申告書 | 事業を開始した場合 事業所等を開設等した場合 事業を廃止した場合 | 開業後、速やかに提出(自治体により期限は異なります) |
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 従業員を雇用する場合 | 従業員雇用の日から10日以内。住民票などを添付。 |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員を雇用する場合 | 従業員雇用の日から10日以内。 |
労働基準監督署 | 労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇用する場合 | 従業員雇用の日から50日以内。 |
労働基準監督署 | 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 時間外・休日労働させる場合 | 遅滞なく速やかに |
労働基準監督署 | 就業規則届 | 常時、従業員を10人以上雇用する場合 | 遅滞なく速やかに |
ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届(事業所設置届) | 従業員を雇用する場合 | 従業員雇用の日から10日以内。労働保険関係成立届(労働基準監督署)などを添付。 |
ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員を雇用する場合 | 従業員雇用の日から10日以内。労働者名簿、雇用契約書などを添付。 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 非適用業種以外の個人事業主で、従業員が5人以上いる場合、または、任意に適用する場合 | 社会保険加入義務の事実発生から5日以内 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 非適用業種以外の個人事業主で、従業員が5人以上いる場合、または、任意に適用する場合 | 社会保険加入義務の事実発生から5日以内 |
年金事務所 | 健康保険被扶養者 (異動) 届 | 非適用業種以外の個人事業主で、従業員が5人以上いる場合、または、任意に適用する場合 | 社会保険加入義務の事実発生から5日以内 |
年金事務所 | 国民年金3号被保険者資格取得届 | 国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にする場合 | 事実発生から5日以内 |
保健所 | 食品営業許可 | 飲食店を開業する場合 | 保健所へ事前相談後、店舗工事完成10日前 |
消防署 | 防火管理者専任届 | 収容人数が30人を超える店舗、もしくは30人以下でも建物全 体の収容人数が30人以上の場合 | 内装設計時 |
保健所 | 開設届 | 診療所・歯科診療所・美容所・理容所・クリーニング所等を開設する場合 | 保健所へ事前相談後、店舗工事完成10日前 |
※状況に応じて必要な届出が異なる場合がございます。詳細については、当事務所、または、各届出先にお問い合わせください。
1月末まで
1.法定調書の提出
1年間の支払給与・家賃等の一覧を税務署へ提出します。
2.償却資産申告書の提出
所有している償却資産の明細を所在地の市区町村へ申告します。
所得税の確定申告(2月16日〜3月15日まで)
2月16日から3月15日までに所轄税務署・市町村などへ所得税の確定申告書を提出するとともに、提出期日までに納税を行います。
消費税の確定申告(3月31日まで)
課税事業者は、3月31日までに、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、提出期日までに納税を行います。なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
消費税の中間申告
個人の場合は前年の消費税の年税額が48万円を超える課税事業者は消費税の中間申告が必要となります。ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。中間申告の回数と時期は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、年1回、年3回、年11回となります。
所得税の予定納税
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
個人事業税の納税
個人事業税は 個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。個人事業税には290万円の控除額があるため、所得の額が290万円以下の場合は、個人事業税の額は0円となり、納税の必要はありません。東京都の場合は原則として8月、11月の年2回、8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます。なお、これと異なる日に納税通知書を送付する場合は送付される納税通知書に定める納期によります。
給与・労務関係
1.給与計算
タイムカード集計・社会保険料の控除源泉所得税の控除・差引支給額を毎月計算します。
2.源泉所得税の納付
毎月10日までに預かり源泉所得税の納付を行います。ただし、給与の支払人数が10人以下の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を届け出ていれば年2回(7月・1月)の納付とすることが可能です。
3.年末調整
事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足の調整を行います。
4.給与支払報告書の提出
前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出を行います。
5.労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の提出
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっております。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっており、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
おおまかにはこのような感じです。
どうでしょうか?簡単そうでしょうか?それとも面倒そうでしょうか?
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ご不明点やご不安点などありましたら、是非一度、お気軽にご相談ください。